保健室について
保健室は、学校でおきたケガを処置したり、具合の悪い人が休養したり、健康や体の事、心の悩みを相談するところです。病院や薬局ではないので、長時間休養させたり、むやみに薬を与えたりはしません。
保健室ではマナーを守りましょう。
- 来室する時には保健委員と一緒に。(一人で来る時はクラスの人に言ってから来室する。)
- 急病以外は 休み時間に来室する。
- いつ、どこが、どんな具合かをはっきり言う。
- 保健室では騒がない。
カウンセリングルームについて
ちょっと誰かに話を聞いてもらいたいな、と、日頃思っている人、どうぞ利用してみてください。予約制なので保健室まで連絡をください。直接保健室で予約をとってもよいですし、電話でも結構です。話したことが本人の了解なくカウンセラー以外の先生や親に知られることは絶対にありません。学園生活を楽しくより充実したものにするために気軽に利用してみてください。
カウンセリング日 | 毎週月・木曜日(祝祭日は除く)9:00~16:00 |
電話予約 | 03-3362-8704 |
カウンセラー | 1名 |
出校停止について
学校感染症について
学校において予防すべき感染症として、学校保健安全法に定められた感染症にかかると、届け出により、一定期間出席停止となり、欠席になりません。医師より感染症と診断された場合は担任へ連絡し、下記の出席停止期間を参考にして、家でゆっくり休養してください。感染症が治癒し登校する際、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの場合は①の届(保護者が記入、医師の証明は必要ありません)、それ以外の感染症は②の届(医師が記入)を担任の先生に提出をして下さい。(「登校許可書」の用紙は、学校にもありますが、学校ホームページからもダウンロードすることができます。)
①新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザに関する届(210KB)
②登校許可書(247KB)
①新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザに関する届(210KB)
②登校許可書(247KB)
学校感染症と出席停止期間
病名 | 出席停止期間 | |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等 感染症を除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、又は5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医、又はその他の医師よって感染のおそれがないと認められるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 ※その他の感染症 | 病状により学校医、又はその他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※その他の感染症とは
学校で感染症が流行した場合にその流行を防ぐため、必要あれば第3種の感染症としての学校医、又はその他の医師の判断で出席停止になる疾患です。
出席停止の判断は、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生、流行の態様などを考慮の上、医師が判断する必要があります。
以下に、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例を挙げます。
●マイコプラズマ感染症 ●溶連菌感染症 ●流行性嘔吐下痢症 など
(ノロウィルスなどの感染性胃腸炎)
学校で感染症が流行した場合にその流行を防ぐため、必要あれば第3種の感染症としての学校医、又はその他の医師の判断で出席停止になる疾患です。
出席停止の判断は、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生、流行の態様などを考慮の上、医師が判断する必要があります。
以下に、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例を挙げます。
●マイコプラズマ感染症 ●溶連菌感染症 ●流行性嘔吐下痢症 など
(ノロウィルスなどの感染性胃腸炎)
災害共済給付制度
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について
本校では、在籍する生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)と災害共済給付制度を結んでいます。センターの災害共済給付は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で、本校は生徒全員が加入する方法をとっています。
給付の種類と給付される場合
日本スポーツ振興センターが行う「災害給付」には、医療費(訪問看護療養費も含む)傷害見舞金、死亡見舞金の3種類があります。
(1)医療費
学校管理下の傷病について、医療費として健康保険適用額の4割が給付されます。
(3割は診療時に本人が負担した額、1割は療養に伴って必要とされる費用として加算されます。)
(3割は診療時に本人が負担した額、1割は療養に伴って必要とされる費用として加算されます。)
【例】 健康保険適用の医療費が5,000円の場合
自己負担額 5,000円×3割=1,500円
センター給付額(5,000円×3割)+(5,000円×1割)=2,000円
注意
自己負担額 5,000円×3割=1,500円
センター給付額(5,000円×3割)+(5,000円×1割)=2,000円
注意
- 健康保険に加入している場合は、診療時に必ず保険証を使用してください。
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベット代など)については、給付の対象になりません。ただし、入院時食事療養に係る標準負担額は給付されます。
- 1ヶ月の医療費が70,000円以上の場合は、「高額療養の届け」が必要です。手続き方法については保健室にお問い合わせください。
(2)傷害見舞金
学校管理下の傷病での後遺症について、その種別と程度に応じ、傷害見舞金が給付されます。(登下校の途中の場合は、その半額となります。)3,370万円 (1級)から82万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は1,885万円から41万円)
(3)死亡見舞金
その原因である事故、行為が学校の管理下において発生、なされたものである死亡について、死亡見舞金28,000,000円が給付されます。(登下校中等の場合及び突然死は、半額の14,000,000円となります。)
給付の対象とならない場合
- 健康保険適用外の治療を受けた場合の適用外分の医療費。(医師による紹介状がない場合に係る特定療養費も含む。)
- 1つの事故に対する健康保険適用の自己負担額が1,500円未満で治療費が完了した場合。
- 交通事故などのように、第三者のために起こった事故で、医療費の実費以上の損害賠償を受けた場合。
- 医師の同意に基づいて行われないあんま・マッサージ・指圧師の施術料。
- 事故発生から2年以内に1度も医療費の請求をしないで、給付を受けなかった場合。
- 医療費の支給開始から10年を経過した場合。
給付手続き方法
- 給付金を請求する時は必ず怪我等をした際の担当の教師に申し出てください。また病院で記入してもらう「医療等の状況」の用紙、必要に応じて「調剤報酬明細書」等の用紙を保健室に請求してください。
- 医療費の証明の「医療等の状況」、「調剤報酬明細書」等の用紙を、病院へ提出してください。
(「医療等の状況」、「調剤報酬明細書」等の用紙は保健室にもありますが、下記からダウンロードすることもできます。)
〇医療等の状況(整骨院用)(120KB)
〇医療等の状況(228KB)
〇治療用装具生血明細書(205KB)
〇調剤報酬明細書(72KB)
〇高額医療状況の届(234KB) - 病院から必要事項が記入された「医療等の状況」等の書類が渡されましたら、保健室へ提出してください。書類が揃いましたら、保健室で給付手続きをします。
- センターから給付金が支給されましたら、学校の会計よりハガキによる通知が送付されます。給付金の送金は、学費引き落とし口座へ振り込まれます。